グアムへの入国にはパスポート(入国時45日以上の残存期間が望ましい)のほかに①米国ビザ、または②米国ビザ免除プログラム「ESTA」または、③グアムー北マリアナ諸島連邦電子渡航認証「Guam-CNMI ETA」(2024年11月30日グアム着まではグアム-北マリアナ諸島連邦ビザ免除プログラムの「I-736」書面も有効)のいずれかと、税関申告書(電子税関申告書「EDF」)が必要となります。
グアムー北マリアナ諸島連邦ビザ免除プログラム
電子渡航認証「Guam-CNMI ETA」
日本人渡航者は、米国ビザやESTAではなく「G-CNMI ETA」という無料のプログラムでグアムや北マリアナ諸島へ入国することができます。これはオンラインでの申請のみで、紙面での申請はできません。
有効な米国ビザまたはESTAでグアムへ渡航する場合は申請する必要はありません。
【2024年10月9日現在】2024年12月1日 午前0時(グアム現地時間)以降に、米国ビザやESTAを利用せず入国する場合には、グアムー北マリアナ諸島連邦ビザ免除プログラム「G-CNMI ETA」が必須となります。
従来のI-736の書面は無効となりますので、下記のオンラインリンクより申請してください。
「Guam-CNMI ETA」の申請はこちら
※情報は随時更新される場合があります。最新の情報はU.S. Customs and Border Protectionの公式サイトをご覧ください
電子渡航認証システム(ESTA)
米国(グアム含む)に短期商用・観光目的での渡航予定で下記の条件を満たしている場合には「米国ビザ免除プログラム」を利用しての入国が可能となります。その際はオンラインで電子渡航認証システム「ESTA」申請が必要となります。
ESTAとは、米国国土安全保障省が2008年8月1日より開始した電子渡航認証システム(有料)です。
2009年1月12日より米国本土へ旅行の際はESTAの申請が義務化されています。
「米国ビザ免除プログラム ESTA」の対象となる条件
・日本国籍など米国ビザ免除ブログラムの参加国であること
・有効なICチップ搭載のパスポートを保有していること
・日本‐グアムの往復またはグアムから第三国への航空券、もしくは乗船券を所持していること
・観光、短期商用、通過目的であること
・最長 90日間までの滞在であること
*ESTAの申請はこちら(有料)
入国手続きの流れ
入国審査
イミグレーションのブースで旅券とESTA(渡航認証)あるいはGuam-CNMI ETAを係員に提示します。
旅行目的・滞在日数を聞かれますので、「SIGHTSEEING 〇DAYS」(観光で〇日間)とお答え下さい。
手荷物受取
搭乗機の便名が表示されたターンテーブルから自分の荷物を受け取ります。似た形のスーツケースが多いので、ご自身の荷物に間違いがないかご確認ください。破損もしくは荷物が見つからない場合は、税関検査の前にクレームタグ(託送荷物引換券)を提示の上、航空会社係員へ申し出ます。
税関検査
税関でパスポートと税関申告書を提示します。税関申告書はデジタル税関申告書を用意するか機内で配布された申告書を記入します。たとえ課税の対象になるものを所持していなくても渡航記録のために記入しなければなりません。税関審査では、入国審査と同様の質問や麻薬類、大量の現金を所持しているか等の質問を受ける場合があります。
※グアム政府観光局ではデジタル版の電子税関申告書を推奨しております。
税関申告書(表)
税関申告書(裏)
■デジタル税関申告書
グアムデジタル税関申告書(GUAM ELECTRONIC DECLARATION FORM)は、到着するすべての乗客がグアム島に入る前に記入する必要があるデジタルの申告書です。お客様の安全と利便性のために、このフォームはご到着の72時間前から申請可能です。
デジタル税関申告書のQRコードはhttps://cqa.guam.gov/から所得出来ます。
お出迎え
旅行会社でパッケージツアー等をお申込みのお客様は、税関を通り、到着ロビーへと出ると、各旅行会社の係員がお出迎えしています。係員の指示に従い、バス乗り場等へご移動ください。
※内容は変更される場合がありますので渡航前にご確認ください。